高松高等裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を懲役三月に処する。
但し三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
被告人は肩書住居地で妻と共に田六反五畝を自作しているものであるが昭和二十一年度生産米につき居村村長から昭和二十二年二月中本割当一石一斗九升を同年三月末日迄に同年四月中超過割当三斗を同月末日迄に供出すべき旨の各割当通告を受けながら同年四月頃生産米八斗を供出したのみで残六斗九升を供出しなかつたものである。
(証拠説明省略)
法律に照すと被告人の判示所爲は食糧管理法第三十二條第一項第一号(本條の刑は本件犯罪後である昭和二十二年十二月三十日法律第二百四十七号により改正せられたので刑法第六條に則り軽い旧法の刑による)第三條同法施行規則第一條第一條の二に該るので所定の懲役刑を選択し其の刑期内で被告人を懲役三月に処し情状刑の執行を猶予するを相当と認め刑法第二十五條により裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し訴訟費用は刑事訴訟法第二百三十七條第一項で全部被告人に負担せしめる。
よつて主文の通り判決する。(昭和二三年八月三〇日高松高等裁判所第一刑事部判決)